業者との売買契約のニュースなどでは、よくクーリングオフという用語が出てきますよね。ほとんどの人が聞いたことくらいはあるでしょう。
クーリングオフは、商品を購入した後などに消費者が契約をキャンセルできる権利のことですが、ではそんなクーリングオフはどこまで効果を出せるのでしょうか?
車の売却に関してはどうなのでしょうか?

ミスって車を売っちゃったけど後悔してるからキャンセルしたいよぉ

言いくるめられた・・・
まずクーリングオフをしっかり理解しよう
クーリングオフという制度は名前程度なら知っているけれども、具体的な内容に関してはよく分からないという人もいるでしょう。
クーリングオフとは、商品を購入してから一定期間内であれば売買契約を消費者の方で一方的に解約できるというルールのことです。
口のうまいセールスマンに早口でまくしたてられ、冷静な判断もできないまま、気がついたら契約してしまったなんてことは良くあることです。
(中略)
そこで法律は、この点の解決策として、あなた(消費者)を守るために、民法よりも優先する特別法でクーリングオフという権利を規定したのです。
出典:クーリングオフとは?
Cooling Offという英語から来ているのですが、要するに契約をした後でいったん頭を冷やし、本当にその契約をする必要があったのか考え直す期間が与えられるということです。
通常契約をしてしまうと、契約書に書かれている内容は遵守しなければなりません。しかし、クーリングオフはその例外規定を設けているのです。
クーリングオフとなる対象
ただし、どのような条件でもクーリングオフが適用されるわけではあります。対象になる取引は決まっていて、
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 訪問購入
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
などが該当します。
簡単に言ってしまうと、セールスマンが自宅にやってくるとか電話勧誘されるなどの受身的な状態で、冷静な判断ができない中で購入した商品のことです。
ちなみにクーリングオフ対象の取引の場合、契約書を受け取った日から8日間であればクーリングオフが活用でき、キャンセル料なしで契約を破棄できます。
ちなみに契約の破棄は双方の同意が必要ですが、クーリングオフの場合、売り手が同意していなくても契約解除することは可能です。
車を売るときのクーリングオフは無効

適用できないのか・・・・・・
売却の契約でクーリングオフは適用できない
結論から言いますが、クーリングオフは車を売るときには適用されません。
クーリングオフは、あくまでも消費者が商品やサービスを購入するときに適用される制度で、売却は対象外になります。
ちなみに自動車の売買契約書をチェックしてもらえればわかりますが、車を売るにあたってクーリングオフ制度は利用できないと明記されているはずです。
契約書にサインをすれば、その条件で売却することに同意したことになって、原則取り返しがつかなくなります。
契約書にサインすることは、それだけの重大な意味を持っていることをしっかり認識しましょう。
全て自己責任
結構クルマ売却の初心者が陥ってしまうミスですが、営業マンのセールストークに言いくるめられてしまって売買契約を交わしてしまう人もいます。
しかし、いくら営業マンのトークがうまかったとしても、サインをするのは自分の責任です。気の弱い人の中には、自分の気持ちもよくわからないままで愛車を売却してしまうケースもあるようです。
いったん持ち帰って、本当に自動車を売却したいのか、その買取業者に売って良いのかということを冷静になって自問自答してみることが大事です。
特に店頭で販売しているとか、オークションに出品してしまっていると取り戻すのはかなり難しくなります。
愛車の価値が
下がる前に
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